Nội dung đáng ngạc nhiên mà chủ sở hữu tòa nhà đang lo lắng! Kiểm tra thiết bị chữa cháy Kiểm tra chữa cháy Ichinomiya, thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi

消防用設備等点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備、非常放送設備、誘導灯設備、避難器具などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。

制度の概要(消防法第17条の3の3) 

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないとされています。 

点検が必要な消防用設備等

警報設備

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、非常放送設備

避難設備

誘導灯、誘導標識、避難はしご、緩降機、救助袋、すべり台、避難橋、その他の避難器具

消火設備

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ

消防用水

防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

消火活動上必要な施設

排煙設備、連結散水栓設備、連結送水管、非常コンセント設備

必要とされる防火安全性能を有する消防の用のに供する設備等

パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、特定小規模施設用自動火災報知設備


【点検の種類と期間】 (平成16年消防庁告示第9号)

機器点検

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6月に1回 実施する点検。

①消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。) 又は動力消防ポンプの正常な作動 

②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主と して外観から判別できる事項 

③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作によ り 判別できる事項 

総合点検 

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用するこ とにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等 に応じ、年に1回実施する点検。


【点検実施者】 (消防法施行令第36条第2項)

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消 防設備点検資格者に点検をさせなければならない。 

① 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 

② 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長 又は消防署長が指定するもの 

③ 特定一階段等防火対象物

【報告】 (消防法施行規則第31条の6第3項)

防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録す るとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告 しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、 設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

① 特定防火対象物 1年に1回 

② 上記以外 3年に1回


よくある質問

Q1 消防設備の点検の種類と頻度は?

6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
[参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号]

Q2 消防設備の報告の頻度は?

Q1に従って行った点検を建物の用途によって決められた期間ごとに提出する必要があります。
◆特定防火対象物 1年に1回の報告
 (用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
◆非特定防火対象物  3年に1回の報告
 (用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]

Q3 面積が小さい建物の点検はいらないのでは?

消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要となります。

Q4 自分で点検できるの?

基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行って下さい。
ただし、次の①②のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全面などを考慮し、各消防長・各消防署長では資格者による点検を推奨しています。
①延べ面積1,000㎡以上の建物
②地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食
 店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物

Q5 消防設備の何を点検するの?

消防設備ごとに点検基準が決められており、その項目をすべて点検することになっています。点検基準は、「昭和50年10月16日消防庁告示第14号」に定められています。

Q6 点検結果の報告書はどうやって作るの?

告示で定められた様式を使用し、報告する必要があります。
消防本部ではホームページ上に報告書の様式を掲示しています。
原則必要な様式は次のものです。
①消防用設備等点検結果報告書
②消防用設備等点検結果総括表
③消防用設備等点検者一覧表
④必要な設備の点検票
ただし、点検票が添付されている場合には、②は省略できます。

Q7 報告先はどこ?

建物を管轄する消防署又は出張所へ提出してください。

Q8 点検の結果、不備事項があった場合はどうしたらいいの?

消防設備に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。不備事項があった場合は早期に改修、改善してください。
また、消防設備に不備のあった報告書を消防署に提出した場合は、消防署から「整備改善完了(計画)報告書 」をお渡ししますので、改善計画の予定を記載し、消防署へ提出してください。

Q9 罰則はあるの?

点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、消防職員による立入検査等で指導を行います。それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。
[参照 消防法第44条第11号]


警告!!義務違反者には罰則があります!

消防設備等の設置命令違反

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

維持管理義務違反

消防設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留 

点検報告義務違反

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留


【過去の事例:平成13年9月 新宿歌舞伎町ビル火災】

延べ面積500㎡程度の小規模な雑居ビルで発生したにもかかわらず、死者は44名になりました。大惨事に発展した原因は、「ビル内の避難通路の確保の不十分」であるとする消防法違反。建物所有者(ビルオーナー)は民事・刑事訴訟によって厳罰を受けました。 

民事訴訟被害者のうち33人の遺族が損害賠償請求訴訟を提起。
2006年4月、ビルオーナーらが計約8億6千万円を支払うことで和解。
刑事訴訟2008年7月2日、ビルオーナーら5名に業務上過失致死罪禁固2年から3年
執行猶予4年から5年有罪判決(東京地裁)。


いかがでしたでしょうか?

消防設備点検を実施しなければならない事は知ってても、年に2回実施する等の基準は知らない方も多かったのではないでしょうか?

消防法では消防設備点検の実施と点検結果の報告が義務づけられています。

適正に点検をする事で消防設備の不具合を発見することができますし、過去の事例の様な大事に至る前に改善を行うことができます。

万が一、火災が起こった時に消防設備が作動しない、なんて事があれば大変な事態になります。

ご自身の『大切な人、大切な財産』を守るためにも、きちんと消防点検や維持管理を行いましょう!


消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。1948年7月24日に公布されました。


当社には消防設備点検をおこなえる資格者がいます。ご不明な点があれば、お気軽に株式会社ALTECまで今すぐお問合せ下さい。

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