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既存の建物を利用する場合で用途変更の申請が不要な場合 

上記の規制緩和に伴い、今後、確認申請が不要な建物を利用する事業者が増加すると見込 まれます。 

確認申請の要不要に関らず、適法性の確保が必要であり、適法性のチェックには専門知 識が必要です。 

よって、「専門家である建築士に建物の適法性の確認を依頼するよう所管部局からの要請 を踏まえ、建築基準法上の適合状況を書面(適合状況報告書(参考様式 22 別紙))をご提出 いただくこととしましたのでご理解ください。」との事でした。

 建築基準法に適合しない建物については指定を受けることはできませんので、建物の譲 渡・貸借の契約を締結する前に確認するようお勧めします。( 名古屋市障害者支援課 HPより引用)