防火対象物定期点検

 防火対象物定期点検報告制度

1.概 要 

■防火対象物定期点検報告制度の概要

● 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な 業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。

● 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

● この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では 双方の点検及び報告が必要となります。

 ■特例認定

● 防火対象物の管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができる とともに、点検及び報告の義務が3年間免除されます。

 2.点検報告を必要とする防火対象物

表1の用途に該当する部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検及び報告が義務となります。 ※ 防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナントを含む)は、点検報告が義務となります。 

〈表1〉


用 途
1イ.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ.公会堂又は集会場
2イ.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ.遊技場又はダンスホール
ハ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む店舗(表1の1‐(イ)、2‐(ニ)、4、5及び9に掲げる防火対象物の用途に供されているものを除 く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの(ファッションヘルス等)
ニ.カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客 に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で、総務省令で定めるもの(カラオケボックス、漫画喫 茶、インターネットカフェ、複合カフェー、テレフォンクラブ、個室ビデオ等)
3 イ.待合、料理店その他これらに類するもの
ロ.飲食店
4百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5イ.旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6イ.病院、診察所又は助産所
ロ.
(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法第7条第 1項に規定する要介護状態区分が、避難が困難な状態を示すものとして総務省令(消防法施行規則 第5条第5項)で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居さ せるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介 護老人保健施設、老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5 項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させ るものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これ らに類するものとして総務省令(消防法施行規則第5条第6項)で定めるもの
(2)救護施設
(3)乳児院
(4)障害児入所施設
(5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に 規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分 が、避難が困難な状態を示すものとして総務省令(消防法施行規則第5条第7項)で定める区分に該 当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条 第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な 障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ※避難が困難な要介護者を主として入居(宿泊)させるものとは、介護区分が3以上の者の割合が一般居 室を含めた施設全体の定員の半数以上であるものをいう。
※避難が困難な障害者等を主として入所(宿泊)させるものとは、障害支援区分が4以上の者の割合が施 設利用者の概ね8割を超えるものをいう。

(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人 介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規 定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行 う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令(消防法施行規則第5 条第8項)で定めるもの
(2)更生施設
(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援セ ンター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的 保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令(消防法施行規則第5条第9項)で定 めるもの
(4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童 発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを 除く。)
(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、 福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規 定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項 に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共 同生活援助を行う施設 (短期入所等施設を除く。)
ニ.幼稚園又は特別支援学校
9イ.公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
16イ.複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1~6及び9に該当する用途に供されているもの。
16の2地下街

3.資格者による点検 

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。 

● 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。 

● 防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。 また、防火管理講習修了者で5年以上の者は、防火管理者に選任されていなくても、受講することができ ます。 


当社には防火対象物点検をおこなえる資格者がいます。

ご相談・お問合せはこちら→


4.点検項目

点検資格者は、消防法令に定められている、次のような項目を点検します。 

 ①防火管理者を選任しているか。

 ②消火・通報・避難訓練を実施しているか。

 ③避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

 ④防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

 ⑤カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

 ⑥消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。 

5.罰 則 

義務違反者には罰則があります!

<消防法第 44 条> → 30 万円以下の罰金又は拘留 

● 点検虚偽表示違反【消防法第8条の2の2第3項】

● 特例認定の表示に係わる虚偽表示をした者【消防法第8条の2の3第8項において準用】


いかがでしたでしょうか?

防火対象物点検を実施しなければならない事は知ってても、罰則がある事を知らない方も多かったのではないでしょうか?

消防法では防火対象物点検の実施と点検結果の報告が義務づけられています。

適正に点検をする事で防火対象物の不備を発見することができますので、大事になる前に改善を行うことができます。

万が一、火災が起こった時に障害があって避難ができない、なんて事があれば大変な事態になります。 

ご自身の『大切な資産、大切な人』を守るためにもきちんと点検管理を行いましょう!


当社には消防設備点検をおこなえる資格者がいます。

ご不明な点があれば、お気軽に株式会社ALTECまで今すぐお問合せ下さい。

ご相談・お問合せはこちら→